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最高裁判所第二小法廷 昭和39年(し)86号 決定 1965年2月09日

主文

本件抗告を棄却する。

理由

本件抗告の理由は、末尾添付の「特別抗告申立書」と題する書面記載のとおりである。

所論は、判例違反をいうけれども、引用の判例は、本件と事案を異にし、不適切であり、論旨その余は、単なる法令違反の主張であって、すべて、刑訴法四三三条、四〇五条所定の最高裁判所への適法な抗告理由に当らない(なお、原判示昭和三二年五月一七日付勾留更新決定はその勾留期間の執行満了により失効したものであり、したがって右決定がなお効力のあることを前提としてなされた本件勾留更新決定は違法不当であるとした原審の判断は相当である。)

よって、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 奥野健一 裁判官 山田作之助 裁判官 草鹿浅之介 裁判官 城戸芳彦 裁判官 石田和外)

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